NPO 法人国際 CIO 学会定款
第1章|第2章|第3章|第4章|第5章|第6章|第7章|
第8章|第9章|第10章
(名 称) 第1条 この法人は,特定非営利活動法人国際 CIO 学会という.また英文名を International Academy of CIO とし,略称を IAC とする.
(事務所) 第2条 この法人は,主たる事務所を東京都新宿区西早稲田一丁目 21 番 1 号 早大西早稲田ビル 321 号に置く.
(目 的) 第3条 この法人は,日本ならびに世界における CIO の普及活動の促進に関する事業を行い,研究者の育成と国際競争力の強化に寄与することを目的とする.
(特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の種類の特定非営利活動を行う. (1) 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動 (2) 国際協力の活動 (3) 情報化社会の発展を図る活動 (4) 科学技術の振興を図る活動 (5) 経済活動の活性化を図る活動 (6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
(事業の種類) 第5条 この法人は,第 3 条の目的を達成するため,特定非営利活動に係る事業として,次の事業を行う. (1) CIO 学の普及 (2) CIO に関わる人材育成
(種 別)
第6条 この法人の会員は,次の 2 種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という.)上の社員とする.
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した団体 (入 会) 第7条 会員の入会について,特に条件を定めない. 2 会員として入会しようとするものは,理事長が別に定める入会申込書により,理事長に申し込むものとし,理事長は,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない.
3 理事長は,第 2 項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない.
(会 費) 第8条 会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない.なお,納入された会費は会員の退会においても返還しない.
(会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する. (1) 退会届の提出をしたとき. (2) 本人が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である団体が消滅したとき. (3) 継続して 3 年以上会費を滞納したとき. (4) 除名されたとき.
(退 会) 第10条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる.
(除 名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決により,これを除名することができる. (1) この定款に違反したとき. (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき. 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は,議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない.
(種別及び定数) 第12条 この法人に次の役員を置くことができる. (1) 理事 3人以上 (2) 監事 1人以上 2 理事のうち,理事長 1 人,副理事長 1 人以上,常任理事 1 人以上を置く.(選任等)
第13条 理事及び監事は,総会において選任する. 2 理事長は,理事の互選とする.副理事長,及び常任理事は理事の互選とする. 3 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない. 4 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない.
(職 務) 第14条 理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する. 2 副理事長及び常任理事は,理事長を補佐する.理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する.
3 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び総会及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する.
4 監事は,次に掲げる職務を行う. (1) 理事の業務執行の状況を監査すること. (2) この法人の財産の状況を監査すること. (3) 前 2 号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること.
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること. (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べること.
(任期等) 第15条 役員(理事,監事)の任期は,2 年とする.ただし,再任を妨げない. 2 前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する.
3 補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする.
4 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない.
(欠員補充) 第16条 理事又は監事のうち,その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない.
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決により,これを解任することができる. (1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき. (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき. 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は,議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない.
(報酬等) 第18条 役員は,その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる. 2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる. 3 前 2 項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める.
(種 別)
第19条 この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の 2 種とする.
(構 成)
第20条 総会は,正会員をもって構成する.
(権 能)
第21条 総会は,以下の事項について議決する.
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 会費の額 (9) 資産の管理方法
(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く.第 55 条において同じ.)その他新たな義務の負担及び権利の放棄. (11) 解散における残余財産の帰属 (12) 事務局の組織及び運営 (13) その他運営に関する重要事項 (14) 評議員の選出
(開 催) 第22条 通常総会は,毎事業年度 1 回開催する. 2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する. (1) 評議員会が必要と認め招集の請求をしたとき. (2) 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき. (3) 監事が第 14 条第 4 項第 4 号の規定に基づいて招集するとき.
(4) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき.
(招 集) 第23条 総会は,第 22 条第 2 項第 3 号の場合を除き,理事長が招集する. 2 理事長は,第 22 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは,その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない. 3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって,開催の日の少なくとも 10 日前までに通知しなければならない.
(議 長) 第24条 総会の議長は,理事長が行う. (定足数)
第25条 総会は,正会員総数の 2 分の 1 以上の出席(委任状を含む)がなければ開会することができない. (議 決) 第26条 総会における議決事項は,第 23 条 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする. 2 総会の議事は,この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は,平等なものとする. 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し,又は他の正会員を代理人として 76 表決を委任することができる. 3 前項の規定により表決した正会員は,前 2 条及び次条第 1 項の適用については,総会に出席したものとみなす.
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する会員は,その議事の議決に加わることができない.
(議事録)
第28条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない. (1) 開催日時及び開催場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合は,その数を付記する.)
(3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人が,記名押印または,署名しなければならない.
(理事会の構成)
第29条 理事会は,理事をもって構成する.
(理事会の権能)
第30条 理事会は,この定款に別に定める事項のほか,次の事項を議決する. (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は,次に掲げる場合に開催する. (1) 理事長が必要と認めたとき. (2) 理事総数の 2 分の 1 以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき.
(理事会の招集)
第32条 理事会は理事長が招集する. 2 理事長は,前条第 2 号の規定による請求があったときは,その日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない. 3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面 77 又は電磁的方法により,開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければなならい
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は,理事長がこれにあたる.
(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は,第 32 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする. 2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる. (理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は,平等なものとする. 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる.
3 前項の規定により表決した理事は,前条及び次条第 1 項の適用については,理事会に出席したものとみなす.
4 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない. (理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない. (1) 日時及び場所 (2) 理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面及び電磁的表決者にあたっては,その旨を付記すること) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人が記名押印または,署名しなければならない. (評議員会の構成)
第37条 総会のもとに,40 名以内の評議員で構成される評議員会を置く.評議員会は,総会で選出された任期 2 年の評議員をもって構成する.ただし,設立時の評議員は国際 CIO 学会理事を充てる.
(評議員会の権能)
第38条 評議員会は,この定款で定めるもののほか,次の事項を審議する. (1) 理事及び監事の選任など総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(評議員会の開催)
第39条 評議員会は,次の各号の一に該当する場合に開催する. (1) 理事長が必要と認めたとき. (2) 評議員総数の 3 分の 2 以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき.
(評議員会の招集)
第40条 評議員会は,理事長が招集する. 2 理事長は,第 39 条第 2 号の規定による請求があったときは,その日から 30 日以内に評議員会を招集しなければならない. 3 評議員会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも10日前までに通知しなければならない.
(評議員会の議長)
第41条 評議員会の議長は,理事長がこれに当たる.
(評議員会の議決)
第42条 評議員会における議決事項は,第 40 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.
2 評議員会の議事は,評議員総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,理事長の決するところによる.
(評議員会の表決権等)
第43条 各評議員の表決権は,平等なものとする. 2 やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は,あらかじめ通知された事項について書面及び電磁的方法をもって表決することができる.
3 前項の規定により表決した評議員は,前条及び次条第 1 項の適用については,評議員会に出席したものとみなす.
4 評議員会の議決について,特別の利害関係を有する評議員は,その議事の議決に加わることができない.
(評議員会の議事録)
第44条 評議員会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない. (1) 開催日時及び開催場所 (2) 評議員総数,出席者数及び出席者氏名(書面及び電磁的表決者にあっては,その旨を付記すること.) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人
2 人以上が署名,押印または署名しなければならない.
(資産の構成)
第45条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する.
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
46条 この法人の資産は,特定非営利活動に係る事業に関する資産とする.
(資産の管理)
第47条 この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,総会の議決を経て,理事長が 別に定める.
(会計の原則)
第48条 この法人の会計は,法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする.
(会計の区分)
第49条 この法人の会計は,特定非営利活動に係る事業に関する会計とする.
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は,毎年 1 月 1 日に始まり同年 12 月 31 日に終わる.
(事業計画及び予算)
第51条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は,理事長が作成し総会の議決を経なけ ればならない.
(暫定予算)
第52条 前条の規定に関わらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事 80 長は理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ,収益費用を講じることができる.
2前項の収益費用は,新たに成立した予算の収益費用とみなす.
(予算の追加及び更正)
第53条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加または更正をすることが出来る.
(事業報告及び決算)
第54条 この法人の事業報告書,活動計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,理事長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない.
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする.
(臨機の措置)
第55条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない.
(定款の変更)
第56条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の 4 分の 3 以 上の多数による議決を経,かつ,法第 25 条第 3 項に規定する事項については所轄 庁の認証を得なければならない.
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事 項を除く.)したときは,所轄庁に届け出なければならない.
(解 散) 第57条 この法人は,次に掲げる事由により解散する. (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の 4 分の
3 以上の議決を経なければならない. 3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない.
(残余財産の帰属)
第58条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く.)したときに残存する財産は,法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち,総会の決議により,他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする.
(合 併) 第59条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない.
(公告の方法)
第60条 この法人の公告は,この法人の掲示場に提示するとともに,官報に掲載して行う.
(事務局の設置)
第61条 この法人に,この法人の事務を処理するため,事務局を設置することができる. (職員) 第62条 この法人に,事務局長その他の職員を置く.
2 事務局及び職員は,理事長が任免する.
(組織及び運営)
第63条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定 める.
(細則)
第64条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,理事長がこれを定 める.
附 則 1 この定款は,この法人の成立の日から施行する. 2 この法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする. 理事長 濱 口 友 一 (浜 口 友 一) 副理事長 中 村 敏 夫 (小 尾 敏 夫) 常任理事 山 際 尚 子 (岩 崎 尚 子) 理事 須 藤 修 理事 鈴 木 尚 子 (水 越 尚
子)
監事 児 玉 雅 俊 監事 金 修
3 この法人の設立当初の役員の任期は,第 15 条第 1 項の規定にかかわらず,成立の日から平成 28 年 3 月 31 日までとする. 4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は,第 51 条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるものとする.
5 この法人の設立当初の事業年度は,第 50 条の規定にかかわらず,成立の日から平成 26 年 12 月 31 日までとする. 6 この法人の設立当初の会費は,第 8 条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする.
年会費
正会員 8,000 円 賛助会員 50,000 円(一口)
|